私たち行政書士は、ドローンの飛行許可申請をお客様に代わって代理で申請いたします!
当事務所は全国組織である行政書士ネットワークのSKYプロジェクトメンバーです!
ブルーイノベーション株式会社の運営するソラパスと提携しており、地図上で飛行エリアの情報をすぐにご確認いただけます!
現在、130名以上の行政書士が加入している行政書士ネットワーク。様々な経験やスキルの持った行政書士と連携して、お客様のサポートをさせて頂きます!
対象となる無人航空機は、いわゆるドローン、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。(100g以上の物)
飛行のルールとして大きくわけると、場所と飛ばし方の二つについてのルールが制定されています。
以下のケースに該当する場合には、許可、承認申請が必要となります。
次の空域でのフライトは原則禁止となります。
・空港等の周辺の空域(A)
・地表又は水面から150m以上の高さの空域(B)
・国勢調査を基にした人口集中地区の上空(C)
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、
・日中(日出から日没まで)に飛行させること
・目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
・人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
・祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
・爆発物など危険物を輸送しないこと
・無人航空機から物を投下しないこと
といったルールを守っていただく必要があります。
※上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。(国家ライセンスが無い場合)
<承認が必要となる飛行の方法>
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
最近は各分野で「ドローン」の活用が多くみられます。
2022年より、国家ライセンス制度がスタートし、民間のドローンスクールも国指定の「登録講習機関」としてスクールを次々と開講している状況です。
今後増々市場が伸びていくことは間違いありません。
そのような中、ドローンを飛ばしてみたいけどどうすれば良いの?という声も。
現在の日本ではどこでも勝手に飛行させることができるわけではありません。状況により国土交通省への飛行許可・承認申請が必要となります。
当事務所では、お客様のご利用シーンに合った機体本体のご案内から購入・飛行申請までサポートをさせて頂きます。
どうぞお気軽にご連絡ください。
福島県初のJUIDA認定ドローンパイロット育成スクールです。
笠井行政書士事務所 〒164-0001 東京都中野区中野5-32-4
TEL:03-5942-7663 FAX:03-5942-7664
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